ビザ弁護士:T. マイケル・フェーメル
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移民法
フェーメル・アンド・アソシエーツは、米国移民帰化局(USCIS)との手続に関して幅広い法律的代理サービスを提供しています。当事務所は米国全土と米国外の多くの国々において移民法関連のサービスを提供しており、日本と欧州には関連事務所を維持しています。当事務所は、非移民ビザと永住ビザの両方の申請を含むあらゆる種類の移民手続に経験を有しています。

当事務所のビザ申請サービスには、USCISおよび入国不服審査会に対する米国内の申請と、多くの外国における米国大使館および領事館に対する申請の両方が含まれます。私たちは、あらゆる種類の移民法関連事項に関し、何千人もの人々を代理してきました。移民法関連の当事務所のクライアントには、個人だけでなく、東証、大証、およびその他の証券取引所に株式が上場されている多数の大手公開会社があります。

東京にはフルスタッフの事務所を維持しており、東京の米国大使館および大阪の総領事館とは日常的に連絡を取り合っています。マイケル・フェーメルは日本への出張とクライアントとの面会を過去20年以上にわたって続けており、必要に応じて自ら米国大使館に出向いて情報提示を行います。私たちは、他の事務所が引き受けない、あるいは十分なプレゼンテーションを行えないような困難な案件を特に歓迎しています。

非移民ビザ申請サービス
当事務所のサービスには、B-1、B-2、F-1、E-1、E-2、H-1B、H-3、J-1、K-1、K-3、L1-A、L-1B、O、P、R、V-1、およびV-2の各非移民ビザなど、あらゆる種類のビザ申請書の作成と提出が含まれます。私たちは、過去に米国への入国を拒否されたことがある人のための入国資格否認理由免除申請書の作成を含めて、全面的な代理サービスを提供します。

当事務所への初回相談は無料です。このときにビザの問題に関する綿密な検討と分析、適切なビザカテゴリーの選択、費用と料金と申請時期に関する説明が行なわれます。

移民ビザ申請サービス
永住ビザ(「グリーンカード」)の目的には雇用と家族生活の二つがありますが、当事務所はその両方の申請を代理します。当事務所は国外退去、亡命、および強制退去の停止に関する各手続を含む多くの種類の永住ビザ申請において、40ヶ国以上のクライアントを代理し、ビザの取得を成功させてきました。

当事務所は幅広い多様な産業において、EB-1、EB-2、およびEB-3を含む雇用目的の永住ビザ申請サービスを提供してきました。国益に基づく免除申請や、芸術界、科学界、および産業界の著名人、投資および宗教関連の労働者のための申請も取り扱っています。

フルサービスの代
フェーメル・アンド・アソシエーツは、必要なすべての申請書および請願書の作成、裏付けとなる背景情報の組み立てと整理、期限のスケジュール設定、詳細な職務内容説明書と雇用者情報説明書の作成、そして追加情報要求に対する返答など、ビザ申請プロセスの全部をお手伝いします。必要であれば、一(1)日発給処理サービスも提供しています。

移民法関連サービスに関する当事務所の料金は、実費を除いて一定の金額となっています。クライアントは、サービスの料金がいくらになるか、そして申請書がいつまでに作成されるかを前もって知ることができます。当事務所をご訪問いただくか、電話またはEメールでご連絡をいただければ、経験豊富で多国語を話す弁護士と法務アシスタントがお答えいたします。私たちは、お客様の申請が成功するように最後まで努力し、申請に関する最新情報や進行状況報告書をいつでも進んでお客様に提出します。私たちは、移民法関連文書を正確かつ期限内に作成することの重要性を認識しています。フェーメル・アンド・アソシエーツは、移民法関連のあらゆる作業において、他の事務所に勝るとも劣らない実績を有しています。



Fehmel &Associates
 
Attorney At Law 

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